交通傷害共済のご案内
交通傷害共済について
共済金をお支払いする事故
日本国内における以下に該当する交通事故・火災事故による傷害が対象となります。
(地震・自然災害による事故は対象外)
日常生活でのさまざまな事故によるケガへの補償をご検討の方はこちら
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交通事故
道路上における車両(自動車・原動機付自転車・自転車・車いす等)による交通事故で、自動車安全運転センターの発行する人身事故扱交通事故証明書の発行される事故(警察へのお届けが必要です)。通常の経路における交通機関(電車・汽車・気動車・船舶・飛行機)による交通事故で、当該交通機関の発行する人身事故扱交通事故証明書の発行される事故。
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火災事故
消防関係機関より罹災証明書(負傷者名の記載されているもの)の発行される事故(消防署などへのお届が必要です)
自転車対人事故見舞金
交通共済加入者には自動的に適用される見舞金制度です。
加入されている方(被共済者)が自転車を運転中他人に傷害をあたえ、治療費等の支払責任が生じた場合に見舞金5万円を限度としてをお支払いします。
※自転車安全センターの人身事故扱いの交通事故証明書が発行されるものに限ります。
- 共済金が支払われない場合
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交通事故等による傷害であっても、その傷害が被共済者の重大な過失または次のいずれかに該当するときは、共済金はお支払いできません。
- 被共済者の自殺行為または犯罪行為により生じた傷害
- 被共済者が法令に定められた運転資格を持たないで自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた傷害(同乗者も含む)
- 被共済者の道路交通法に定める酒酔または薬物等の影響により、正常な運転ができないおそれがある状態で車両を運転している間に生じた傷害(同乗者も含む)
- 被共済者の法定制限速度を25キロメートル(毎時)以上超過して運転している間に生じた傷害
- 被共済者の法令違反により第三者を死亡せしめた場合の傷害
- 被共済者の鉄道軌道敷地内ならびに警報機が鳴っている間の踏切内進入により生じた傷害
- 地震、噴火、津波等天災により生じた傷害
- 破裂、爆発(ただし、火災事故に起因するものはのぞきます。)により生じた傷害
- 戦争、その他変乱により生じた傷害
- 共済金請求者が、共済金請求にかかる書類に故意に不実のことを記載し、または当該書類もしくは傷害にかかる証拠を偽造し、もしくは変造したとき
- この組合が、事故および傷害の認定の必要がある特定の文書その他の物件の提出もしくは提示を求めまたは調査するに当たり、これを共済金請求者が正当な理由がないのに妨害または拒否したとき
ご契約について
契約期間・共済掛金
契約日の翌日正午から1年間です。
年齢・性別・職業に関係なく一律の掛金(年額)でご加入いただけます。
100万円契約 | 年額 1,000円 |
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200万円契約 | 年額 2,000円 |
補償内容
契約額を限度として、傷害の程度によってつぎの共済金をお支払いいたします。
共済金の種類 | 支払共済金の額(円) | |||
100万円契約 | 200万円契約 | |||
上記の共済金は交通事故又は火災事故の直接の結果として、つぎの状態となったときお支払いいたします。 | ||||
死亡共済金 | 1,000,000 | 2,000,000 | ||
被災の日から180日以内に死亡したときに支払います。 | ||||
重度障害共済金 | 600,000 | 1,200,000 | ||
被災の日から360日以内に労働基準法施行規則別表第二第一級に該当することとなったとき支払います。 | ||||
遺児共済金 | 400,000 | 800,000 | ||
父母又は父母のいずれかが死亡共済金の支払対象となったとき、その子(15歳未満)に対し、その子の契約額に応じて支払います。 | ||||
傷害共済金 | ||||
等級 | 通算治療期間 | 内入院日数 | 支払共済金の額(円) | |
1 | 150日以上の治療を受けた傷害 | 180日 150日以上 120日以上 90日以上 60日以上 30日以上 10日以上 10日未満 |
150,000 130,000 110,000 90,000 70,000 50,000 45,000 40,000 |
300,000 260,000 220,000 180,000 140,000 100,000 90,000 80,000 |
2 | 90日以上の治療を受けた傷害 | 90日以上 60日以上 30日以上 10日以上 10日未満 |
80,000 60,000 45,000 35,000 30,000 |
160,000 120,000 90,000 70,000 60,000 |
3 | 30日以上の治療を受けた傷害 | 60日以上 30日以上 10日以上 10日未満 |
50,000 40,000 30,000 20,000 |
100,000 80,000 60,000 40,000 |
4 | 15日以上の治療を受けた傷害 | 15,000 | 30,000 | |
5 | 15日未満の治療を受けた傷害 | 10,000 | 20,000 | |
医師等の治療を要したとき、被災の日から180日の期間内に継続して受けた医師等の治療日数に応じて支払います。 ただし、X線又は脳波検査等諸検査において、器質に異常が認められない傷害については3等級を支払限度とします。 〔特例〕支払い対象は、人身事故扱交通事故証明書が発行される事故による傷害ですが、つぎの場合は、5等級に限りお支払いいたします。 1.自転車による事故で事故の確証が得られる第三者の目撃証明書がある場合 2.自転車以外の車両で、傷害と因果関係の確証が得られる物件事故扱事故証明書がある場合 ※通算治療期間の計算 1等級から3等級については、つぎの治療実日数がある傷害をいいます。
1等級=30日以上
2等級=18日以上 3等級=5日以上 |
セット補償について
(交通事故傷害保険)
追加でご加入いただけます
交通傷害共済のセット補償
交通傷害共済契約者のためのセット補償
交通事故傷害保険 賠償責任補償特約付帯、死亡保険金および後遺障害保険金のみの支払特約付帯
死亡保険金および後遺障害保険金に賠償責任保険金(国内のみ示談交渉サービス付)も付帯
<事例>
自転車に乗車中、通行人に接触しケガを負わせてしまった。
相手の方への賠償責任保険金額 | ご自身の死亡・後遺障害保険金額 | 年額保険料 |
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1億円 | 100万円(1口) | 1,000円 |
200万円(2口) | 1,310円 | |
300万円(3口) | 1,620円 | |
400万円(4口) | 1,930円 |
ご加入は組合員およびその家族に限ります。団体割引はこの保険契約の被保険者数が5,000名以上の場合に適用される保険料割引です。
交通傷害共済契約が、100万円契約の場合は加入限度4口、200万円契約の場合は加入限度3口となります。
ご加入いただく被保険者数により、割引率が変わるため、保険料が変わることがあります。
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賠償責任保険金
次の偶然な事故により、他人にケガをさせたり、他人の物を壊したことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって損害を被った場合
被保険者(保険の補償を受けられる方)本人の居住の用に供される住宅の所有、使用または管理に起因する偶然な事故
被保険者の日常生活に起因する偶然な事故
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死亡保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に死亡された場合、死亡・後遺障害保険金額の全額をお支払いします。
すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合は、死亡・後遺障害保険金額からすでに支払った金額を差し引いた額をお支払いします。
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後遺障害保険金
事故の日からその日を含めて180日以内に身体に後遺障害が生じた場合、後遺障害の程度に応じて死亡・後遺障害保険金額の4%~100%をお支払いします。
保険期間(保険のご契約期間)を通じ合算して、死亡・後遺障害保険金額が限度となります。
ご加入の例
例)100万円契約+4口、200万円契約+3口の場合
交通傷害共済契約 | セット補償 | 合計年額掛金・保険料 |
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1,000円(100万円契約) | 1,930円(4口) | 2,930円 |
2,000円(200万円契約) | 1,620円(3口) | 3,620円 |
詳しくはこちらをお読みください
お申し込み方法
契約者になれる方
組合員、又は、組合員と同居のご家族。
加入者(被共済者)になれる方
次の方が加入者となれます。
① 契約者ご本人
② 契約者と同一世帯に属する人
共済期間
共済契約の効力発効日(補償開始日)から1年間
(新規契約の場合、共済掛金払込日の翌日の正午から)
契約方法
訪問による契約をご希望の方
*原則、西宮市内にお住まい・お勤め先のある方に限ります。
ご希望の方には、地域ごとに担当者がおりますので、担当者がご自宅・お勤め先までお伺いし、ご加入の説明をさせていただきます。
詳しくは市民共済にお問い合わせ下さい。
フリーダイヤル:0120-24-9431
営業時間:9:00~17:30(月~金)9:00~17:00(土)(日・祝休業)
→ご加入(契約)手続きと同時に共済掛金を現金でお支払いいただきます。
事務局窓口にて契約をご希望の方
西宮市民共済会館事務局1階の窓口にてご加入いただけます。
詳しくは、「アクセス」のページをご覧ください。
フリーダイヤル:0120-24-9431
営業時間:9:00~17:30(月~金)9:00~17:00(土)(日・祝休業)
→ご加入(契約)手続きと同時に共済掛金を現金でお支払いいただきます。
インターネット(メール・郵送)での契約をご希望の方
当サイト内の「資料請求」で資料をご請求いただくか、「重要事項説明書(契約概要・注意喚起情報)」の内容を熟読していただいたうえで、「インターネット申込み」に必要事項を入力し、お申し込みください。
なお、ご不明な点はお電話でお問い合わせください。
フリーダイヤル:0120-24-9431
営業時間:9:00~17:30(月~金)9:00~17:00(土)(日・祝休業)
→市民共済から「郵便払込取扱票」をご郵送いたしますので、郵便局窓口で「郵便払込取扱票」により記載の金額(共済掛金)をお支払いください。
共済金請求の流れ
交通事故等に遭われた場合
1)事故発生の通知
まずは、事故発生の届出を関係する機関に行い、当組合までご連絡ください。
事故の内容をおたずねし、ご契約内容を確認させていただきます。
氏名、住所、ご連絡先、被害発生日時、被害状況等をお聞きします。
提出書類についてもご案内させていただきます。
フリーダイヤル:0120-24-9431
営業時間:9:00~17:30(月~金)9:00~17:00(土)(日・祝休業)
※お手元の「契約証書」及び「ご契約のしおり」にて補償内容をご確認ください。
※車両等による交通事故の場合、警察へのお届け「交通事故証明書(人身事故扱)」が無いと共済金のお支払いができませんのでご注意ください。
2)共済金の請求
提出書類に必要事項をご記入のうえ、ご提出(ご返送)ください。
【交通等傷害共済金の請求に必要な書類】
□共済金支払請求書(当組合所定用紙)
□交通事故等を証明する次の書類
事故の種類 | ご用意いただく書類 |
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車両等によるもの | 自動車安全運転センターが発行する人身事故扱交通事故証明書 |
鉄道・路線バス等交通機関によるもの | 当該交通機関の発行する事故証明書 |
火災によるもの | 当組合が提出をお願いする書類 |
□医師等の診断書または施術証明書
医師等の治療が終わりましたら、診断書をご用意してください。
*死亡の場合は、死亡診断書または死体検案書と戸籍(除籍)謄本および受取人の印鑑証明書
*事故証明書が人身事故による場合で、入院日数または通院日数が少ない場合は、診断書または施術(治療)証明書の提出を省略することができます。
※詳しくはお問合わせください。
□その他、当組合が提出をお願いする書類
3)共済金の支払い
必要書類到着後、翌週の金曜日にご指定の口座へ振り込みいたします。
なお、書類に不備のある場合は遅れることもございます。
年齢・性別・職業に関係なく一律の掛金!!